いしかわの史跡
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石川県史跡整備市町協議会規約
(名 称)
第1条 本会は、石川県史跡整備市町協議会という。
(組 織)
第2条  本会は、史跡の所在する市町または、この会の趣旨に賛同する市町をもって組織する。
(目 的)
第3条  本会は、加盟市町が協調して史跡の保存整備を推進し、もって文化財の保存と活用に資することを目的とする。
(事 業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
1.史跡の整備に関する調査研究及び整備計画の作成。
2.加盟市町の事業推進のための必要な連絡調整。
3.全国史跡整備市町村協議会への協力。
4.その他、本会の目的達成に必要な事項。
(役 員)
第5条  本会に次の役員を置く。
会長1名  副会長1名  理事若干名  監事2名
  2.会長、副会長、理事及び監事は加盟市町のうちから総会において選出する。
  3.役員の任期は2年とする。ただし、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、その任務を行うこととし再任を妨げない。
  4.本会は必要に応じて顧問及び参与をおくことができる。
(役員の任務)
第6条  会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
  2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
  3.理事は、理事会を組織し、本会の運営にあたる。
  4.監事は、本会の会計を監査する。
(事務局)
第7条  本会の業務を円滑に執行するために、事務局に幹事会を置き、必要により会長が招集する。
  2.幹事は若干名とし、会長が委嘱する。
  3.本会の事務局を、会長の所在する市町教育委員会におく。
  4.事務局に事務局長及び職員を置き、会長が委嘱する。
 (会 議)
第8条  本会の会議は、総会及び理事会とする。
  2.総会は、年1回の定例総会ならびに臨時総会とし、会長が招集する。
   総会は、加盟市町の過半数以上の出席により成立し、総会の議決は、出席者の過半数以上の同意により行う。
  3.理事会は、会長が招集し、本会の運営につき、加盟市町間の連絡調整を行う。
(経 費)
第9条  本会の経費は、加盟市町の分担金及びその他の収入をもってあてる。
  2.加盟市町の全国・北信越地区史跡整備市町村協議会分担金は、本会の事業費をもってこれにあてる。
  3.予算、決算、事業計画及び分担方法は、総会によって決定する。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、4月1日にはじまり、翌年3月31日で終わる。
(規約の変更)
第11条 本会の規約の変更は、総会の議決を経なければならない。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、理事会に諮り、会長が定める。

(附 則)
  本規約は、昭和48年7月30日から施行する。
(附 則)
  この規約は、議決のあった日から施行する。

石川県史跡整備市町協議会
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